介護支援専門員㉒

ケアマネージャーを目指す柔道整復師、機能訓練指導員のoasisです。

介護支援専門員の法的な位置づけを理解することで社会で求められていることが分かります。

介護支援専門員の制度を理解しましょう。

目次

ポイント

  • 介護支援専門員の位置づけ
  • 介護支援専門員の基本姿勢
  • 介護支援専門員の役割と機能

介護支援専門員の位置づけ

介護支援専門員(ケアマネージャー)は、介護保険法に規定されている介護サービスの効果的な提供の調整約・責任者であり、制度全般への専門的な知識と利用者への深い理解が求められます。

居宅介護支援事業所と介護保険施設には必ず配置されなければなりません。

介護支援専門員の登録

  • 養成対象となる条件を満たした上で、都道府県知事の行う介護支援専門員実務研修受講試験に合格
  • 実務研修を受講・終了
  • 都道府県知事の登録を受ける
  • 介護支援専門員証の交付を受ける
  • 養成対象は、医療・福祉・介護の専門職(法定資格保持者または相談援助業務の経験者)であって、業務実務が5年以上
  • 欠格事由、心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことが出来ないものとして厚生労働省令で定めるもの、禁錮以上の刑に処せられている者
  • 登録を受けた介護支援専門員が登録地以外の都道府県で業務を行う場合、登録を受けた都道府県知事を経由して、業務地の都道府県知事への登録移転の申請を行うことができます。ただし、登録地の介護支援専門員証は効力を失い、業務地の都道府県で新たに介護支援専門証の交付を受ける必要がある

専門員証の更新

専門員証の有効期間は原則5年

申請によって更新し、更新する際は都道府県知事が実施する更新研修を受けることが義務づけられている

介護支援専門員の義務等

介護支援専門員の義務

都道府県知事による指示等

都道府県知事は、その都道府県内で業務についている介護支援専門員や登録を受けている介護支援専門員に対して、業務の適正な実施を図るため、次のような指示や命令を行うことができます。

  1. 業務について必要な報告を求めること
  2. 「構成・誠実な業務遂行」または「基準の遵守」の義務に違反していると認める時は、必要な指示または指定する研修を受けるよう命ずること
  3. 上記2に従わない場合、1年以内の期間を定めて業務禁止処分とすること

登録の消除

申請等に基づく消除本人から登録の消除の申請があった場合
本人が死亡した旨の届出があった場合
本人が心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者に該当するに至った届出等があった場合
不正のため受講試験合格を取り消された場合
職権に基づく消除一定の欠格事由に該当した場合
不正手段で登録を受けた場合
不正手段で介護支援専門員証の交付を受けた場合
業務禁止処分に違反した場合
介護支援専門員の登録消除

登録が消除されると、5年間は登録できません。

介護支援専門員の基本姿勢

介護支援専門員の基本倫理

  1. 人権尊重 ⇒ 求められる絶対的な倫理。利用者の人権を尊重すると同時に、りよいうしゃが人権を侵害されることなく生活できるように配慮する
  2. 主体性の尊重 ⇒ 支援のすべての過程で、利用者および家族の参加、意思の表明、自己決定を尊重する
  3. 公平性 ⇒ 利用者に対する公平な対応とサービス利用のニーズに応じた適正な配分を心がける
  4. 中立性 ⇒ 関係者間における中立性を保つ。また、サービス提供機関に対する中立性を維持する
  5. 社会的責任 ⇒ 専門職の活動には社会的責任が伴うことを自覚する
  6. 個人情報の保護 ⇒ 支援の過程で知り得た利用者等の情報を利用者等の了解を得ずに、また問題解決の目的以外に漏らしてはならない

介護支援専門員の基本視点

  1. 自立支援 ⇒ 対人援助の基本的理念。利用者が自分らしく生きることを支援する、他への依存をできるだけ減らして生活することを支援するという2通りの使われ方がある
  2. ノーマライゼーション ⇒ 高齢者・壮年・青年・児童、障害の有無、病気の有無などの区別なしにみんなが普通に生活ができる地域社会を作っていこうという考え方
  3. QOL ⇒ 高齢者のQOL(Quality of Life:生活の質)を高めることが支援の基本となる
  4. 生涯発達 ⇒ 人間は生涯に渡って発達を続けるという考え方。その考え方に立ち、現在の状態にかかわらず、すべての高齢者を尊敬すべき存在として尊重していく

介護支援専門員の役割と機能

利用者本位の徹底

自分で行う支援活動はもちろん、支援チームの参加者、関係者など全員が利用者本位の徹底を貫けるように配慮し、見守る必要があります。

チームアプローチの実施

介護支援サービスにおいては、アセスメントやプランニングの過程で多くの関係者との合議と協働が求められます。チームによる支援が円滑に進むようにコーディネイトしていく役割が求められます。

ケアプラン作成・モニタリング・ケアプランの修正

ケアプランを作成し、サービスの実施状況、利用者の生活状況などを把握し、事業者との連絡・調整を行い、状況によっては再度のケアプランを作成する介護支援専門員ならではの役割です。

モニタリングを行う際には、利用者本人はもちろん、利用している居宅介護サービス事業者からも情報を得ることが大切です。

信頼関係の構築

利用者と支援者の間、また、支援にかかわるサービス担当者間相互に信頼関係が構築されていないと、効果的な支援に結びつきません。お互いをよく知り信頼関係を築いていくためのコーディネートも介護支援専門員の役割となります。

社会資源の開発

利用者が必要としているサービスが使えない場合など、サービスの創出を促す必要があります。インフォーマルな支援の開発、フォーマルサービスの新設や増量への働きかけなど、地域ケア会議への参画などを通して、社会資源を開発していくことも介護支援専門員の役割のひとつです。

家族への支援

要介護者を支える家族への支援も、利用者の在宅生活を継続させるという視点では欠かせません。家族の介護能力、その潜在的な可能性を正確に把握することが必要です。そのうえで、家族の生活と健康に配慮した支援を考える必要があります。単に身体的負担を軽減するにとどまらず、家族それぞれの自己実現が図れるような支援は、利用者と家族のよりよい生活の継続につながります。

ケアマネジメントの記録の作成

指定居宅介護支援事業者には、記録の整備と保存(完結の日から2年間)が義務づけられています。記録は利用者単位で作成され、次のものが含まれます。

ケアマネジメントの記録
  1. 利用者と世帯の概要表(フェイスシート)
  2. アセスメント票を含めたおもな利用者情報と資料(要介護認定の資料を含む)
  3. 課題分析、居宅サービス計画などの作成の過程と内容(サービス担当者会議の記録を含む)
  4. 介護支援専門員の支援内容、サービス実施状況、関係者間の連絡・調整などの過程記録
  5. 苦情についての記録
  6. 介護支援専門員が受けたスーパービジョンの記録

まとめ

  • 介護支援専門員は、介護保険制度の調整役・責任者
  • 介護支援専門員は、公正・誠実な業務遂行が求められる
  • 介護支援専門員は、利用者を尊重して利用者のために業務遂行しなければならない

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